法人で所有している不動産を売却すると、個人で売却したときと同様売却益が発生します。
この売却益とは単純に不動産を売ったときのお金ではなく、かかった費用などをすべて差し引いて残った金額となります。
この収益は個人と法人でどのような違いがあり、またかかってくる税金はどのようになってくるのでしょうか。
今回は、この売却益にかかってくる税金や使える控除、そしてそれらの計算方法についてご紹介していきます。
法人で得た不動産の売却益とは?税金は個人とどう違う?
売却益というものについては不動産が売れたときに発生したすべての金額ではありません。
売った価格からその不動産の取得費と、売却するときに発生した費用である譲渡費用と言われるものを引き、残った部分が売却益となります。
そしてこの残った売却益の部分に税金が発生するようになります。
個人の場合は、ここで譲渡所得などを計算していくようになりますが、法人の場合はすべての収益経費と合算して考えます。
譲渡益そのものに税金が発生する個人とは大きく異なるポイントです。
法人が得た不動産の売却益とその税金、控除について
まず法人で不動産を売却すると企業の利益に影響が出てきます。
個人とは違い売り上げはすべて合算されるため、不動産の売却益は企業の売上としてみなされます。
そこで発生してくる税金は法人税、法人住民税、法人事業税というものになります。
法人税とは会社の所得に対して課税される税金のことを指します。
法人住民税は、その地域の地方税となり法人も個人と同様に支払う必要があります。
また、建物の部分には消費税も発生しているので注意が必要です。
不動産であれば3,000万円の特別控除などが存在しますが、これは個人にしか使うことができず、法人はこの控除を受けることができないようになっています。
法人が得た不動産の売却益とその税金の計算方法
前述したように法人の場合は、利益を加算して税金を計算していくようになります。
法人税の税率は資本金が1億円以下で、課税の所得額が800万円までであれば15%、800万円以上であれば23.2%となります。
法人の場合特別控除はないものの、一定の割合の金額を投資として計上することにより利益が減ります。
そこに対して控除が発生しますので、法人の場合はそのように対応していくことが可能です。
また、会社全体の利益を損金から引いても計算できますので、売却した不動産の利益があまりにも多い場合は、他の所得にあて利益を分散させるという工夫も取れます。