マンション、アパート、一戸建て住宅などの賃貸物件を探しているときに、「定期借家」という記載を見たことがある方も多いはず。
この記事では、定期借家契約と普通借家契約の違いを確認するとともに、定期借家契約の途中解約や契約更新の可否についても見ていきたいと思います。
定期借家契約の住まいが気になっている方はぜひ参考にしてみてください。
そもそも定期借家とはどんな賃貸物件?
一般的な居住用マンションやアパートの賃貸借契約は、「普通借家契約」と呼ばれるもの。
基本的には、借主の希望と契約書などで決められたルールを満たす場合は、途中解約や契約更新が可能となっています。
それに対して、分譲マンションの一室や一戸建て住宅などに多い「定期借家契約」は、契約期間があらかじめ定められていて契約更新がないことが前提。
契約期間で契約満了となるため、再契約が可能な場合を除いては賃貸物件から退去しなければいけません。
定期借家と記載がある賃貸物件のメリットは、1年以上3年未満という短期間の契約ができること。
例えば、数年後に転勤が決まっている方、進学や子育てなどのタイミングで住み替え予定がある方におすすめです。
また、相場よりも安い家賃設定だったり、礼金と敷金の設定がなかったりといった経済的なメリットを受けられる可能性があります。
定期借家契約の賃貸物件は途中解約はできる?できない?
普通借家契約とはまた別の魅力がある定期借家契約。
入居時と退去予定時のタイミングや条件が合う場合はとても良い賃貸物件となりますが、事前に解約希望を申し出ることで解約が可能な普通借家契約とは異なり、原則として途中解約ができないことが注意点です。
例えば、定期借家契約期間が3年となっている場合は、契約期間内に勤務地が変わる可能性のある会社員の方、就職を控えた学生の方などは注意しましょう。
定期借家契約の賃貸物件は契約更新はできる?できない?
定期借家契約では、原則として契約更新ができません。
しかし、契約期間満了となる場合も、貸主が合意をすれば再契約が可能なこともあります。
再契約の場合には再契約手数料が発生することがほとんど。
また、貸主が該当の家や部屋を賃貸物件としている背景などにもよっても条件が異なってくるため、再契約を希望する場合は早めに相談してみましょう。
まとめ
定期借家契約と普通借家契約の賃貸物件の違いを簡単にご紹介してきました。
気になる賃貸物件に「定期借家」に記載がある場合は、定期借家契約の契約期間や条件などをよく考慮したうえで検討してみましょう。
また、定期借家の住まいは、数か月後、数年後の住み替えを前提に賃貸物件を探している方におすすめと言えるでしょう。
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