賃貸借契約を結ぶときには、通常不動産会社やその事務所で入居希望者に署名してもらいます。
近年の新型感染症流行拡大も後押しとなり、不動産業における契約の書類や署名の電子化が期待されています。
そこで今回は、不動産管理を検討されている方に向けて「電子契約」とはなにか、今後どのように扱われていくのかについてご紹介しましょう。
賃貸管理をするなら知っておきたい「電子契約」とは?
「電子契約」とは、電子書面に電子署名を用いて締結できる契約のことです。
電子契約が実現すれば、これまでのように紙を使わずに契約締結ができるため、コストの削減や業務効率化などのメリットがあります。
2021年にデジタル改革関連法が成立し、そのなかには宅地建物取引業法の改正も含まれていました。
この法律の施行期日は2022年5月18日に設定され、この日をもってついに電子契約が解禁されたことになります。
賃貸借契約に必要な賃貸借契約書や重要事項説明書においても、電子契約が可能となることで、入居者は自宅にいながら賃貸借契約を締結でき、利便性が高まるでしょう。
電子契約の今後の流れ
デジタル改革関連法案の成立・施行によって、今後ますます不動産業界の電子化が進むことが期待されています。
大きな改正内容の1つには、宅地建物取引業法に関わる重要事項説明書への押印廃止などが挙げられます。
また、不動産取引において発行が欠かせない重要事項説明書や売買契約書、賃貸借契約書の電子交付が可能となる予定です。
賃貸借契約の一部は電子契約も可能となり、デジタル化は本格化の一途を見せています。
対面でのやり取りが不要になる、ペーパーレスになることで、業務の効率化はもちろん、書類の改ざんや盗難リスクも減るでしょう。
契約についての確認やメンテナンスをサーバー上で一元管理できるなど、コンプライアンスの向上にも期待がもてます。
このほか、電子契約は印紙税法上の課税対象外となるため、収入印紙もかかりません。
今後はオンライン内見や電子入居申し込み、電子契約といった、一連のやり取りがオンライン化され、普及することでこれが当たり前の時代になっていくでしょう。
まとめ
今回は、不動産管理を検討されている方に向けて「電子契約」とはなにか、今後どのように扱われていくのかについてご紹介しました。
今後ますます発展することが予想される電子化の波は、私たちのすぐ身近なところにもやってきています。
賃貸管理を検討される方は、業務の見直しや入居申し込みの電子化を取り入れることをおすすめします。
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