多くの居住用の賃貸物件では、一般的に二年更新になっていることが多いです。
更新する際に更新料の支払いは必ず必要になるのか、気になる方も多いかもしれません。
ここでは、更新料や拒否された場合の対処法などついてご紹介します。
賃貸物件の更新料とは
賃貸物件を利用する場合、あらかじめ決められた期間になると更新料が発生することがあります。
地域や物件などによっては、この費用が必要になるところと必要ではないところがあるので、一概に必要になるわけでありませんが、契約書上で定められている場合は支払う必要があります。
また、料金も地域などによって大きく違いがあり、関東地域であれば家賃の一か月分としているところが多く見られるのですが、全ての地域が同じという訳ではありません。
なかには、家賃の二か月分としているところもありますし、三か月分など更に高額になっているところもあります。(更新料が家賃の二カ月分以上のお物件は、入居者側から見ると大きなデメリットの部分になるので、設定には注意が必要です。)
反対に、更新の際に費用がかからないところもあり、いずれにしても地域によって大きく差があると言えそうです。
賃貸物件の更新料を拒否することは可能なのか
賃貸契約をおこなう際に、賃貸借契約書に更新料についての記載がある場合は、判例からも支払う必要があるものだという認識になることが多い様です。
しかしながら、賃貸借契約書に記載がないような場合は、拒否できる可能性も無い訳ではありません。
つまり、どのような契約を結んでいるのかが、できるかどうかといった結論に大きく影響してくるということです。
多くの方は、その時がきたら拒否することなく支払っているかと思いますが、まれにこういったケースも出てくるようなので、大家さんにとってはなかなか頭が痛いことかもしれません。大家さん側から見ても、賃貸借契約書の内容を事前に確認をすることは大切な事です。
賃貸物件の更新料を拒否された場合の対処とは
こういったトラブルを極力避けるためにも、契約書には賃貸物件の更新料について記載することがとても大切です。(弊社が加盟している不動産保証協会の書類ひな形にはしっかりとそちらの項目が用意されております。)
また、法定更新の場合であっても、更新料の支払い義務があるといった旨も記載した方がより安心だと言えるでしょう。
相手に支払う意思がある場合は、あらかじめ期日を決めて、書類を用意するのも良いでしょう。
また、督促状を送ったり、遅延損害金について伝えたりすることも視野に入れて、検討してみるのもおすすめです。