不動産売却の際、消費税が掛かるとなると、かなり大きな金額になりますよね。
もし課税されるとなると、「売上金にかなり影響が出るな」とご心配の方が多くいらっしゃると思います。
実は、物件を売る場合、課税されるケースと非課税のケースがあるのはご存知でしょうか?
この記事では、「不動産を売る際に掛かる消費税のケースについて」「消費税の注意点」をわかりやすく解説します。
これから物件を売りたいとお考えの方は、税金次第で売り上げに大きな影響があるため、本記事をぜひご参考ください!
不動産売却で消費税が課税されるケースを解説
結論からいうと、課税されるケースとは「事業者が売る場合」です。
ここで指す事業者とは、「法人」や「個人事業主」のことです。
個人が売る場合は、非課税の対象となることを覚えておきましょう。
また、売りたい物件に住宅ローンなどが残っていた際は、一括返済しなければ売ることができないため注意が必要です。
この住宅ローンなどを返済する時の「一括繰り上げ返済手数料」には税金が掛かるため、予算の見積もりの際には忘れないでおきたいところです。
他に考えられる費用としては「司法書士報酬」ですね。
こちらは、不動産を売る時に抵当権を消すための手続きを依頼するために支払うお金となっています。
また、個人が物件を売る場合、仲介手数料が掛かる点は覚えておきましょう。
不動産売却で、非課税のケースを解説
先ほど、事業者が売る際は課税対象となるということを解説しました。
非課税対象者は下記のとおりです。
●個人が住宅を売る場合
●1.000万円以下の売り上げの事業者
個人であっても「個人事業主」の方や「家賃収入を得ていて、年度の売り上げが1,000万円を超えている個人」の方は課税対象となっています。
また、売上が1,000万円以下の事業者は納税が免除されることもあるので覚えておきましょう。
不動産売却時に発生する消費税の注意点
物件を売る時に発生する消費税の注意点は下記の2つです。
●土地の売却には消費税は発生しない
●建物の売却には課税されない場合がある
1つ目ですが、土地の売買は「非課税の対象」となっているため、別途税金がかかるということはありません。
ただし、業者によっては、売却時の物件に対する価格に土地の税金が上乗せされている場合があるため注意が必要となります。
2つ目の「建物を売る場合には課税されない場合がある」ですが、これは前述したとおり、個人が売却をおこなう際は課税対象とはなりません。
一方、法人が売却をする際には、必ず税金を払わなければならないため注意しましょう。